昨年、学校教育法施行令が一部改正され、障害者基本法や障害者差別解消法などにより障がいのある子どもの就学についても変化してきました。例えば・・・
・学校教育法施行令
「就学基準に該当する子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当である。」
「その際、市町村教育委員会が本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教育委員会が決定することが適当である。」
・障害者基本法 第16条
「国及び地方公共団体は、障害者は、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。」
となっています。以前と大きく違うのは、本人・保護者の意見を最大限尊重するという点です。最終的な決定権はまだ市町村教育委員会ですが、この部分が明記されたことはインクルーシブ教育の実現にむけて大きなことだと言えると思います。さらに障害者基本法第16条からも障がいのある子もない子も共に学ぶことが必要という考えが明らかにされています。
このように就学先決定についての仕組みが改正されたので、これからはこれをより多くの人に知ってもらうことが必要になってきます。
私はひろむが就学前、整肢園に母子通園していたときたまたま友人に誘われて参加した会で、普通学級という選択肢があることを知りました。
それまで障がいがある子は特別支援学校か特別支援学級にいくことが当たり前だと思い込んでいたのです。もしその会に参加していなかったら・・と思うと知らずに違う道に進んでいたかもしれませんね。友人に感謝です。
法律は変わり以前に比べて普通学級に入りやすくはなったかもしれませんが、例えば就学先について相談したとき行政からそれを勧められることはないと思います。(参考までに・・「就学相談」は任意の相談で、必ず受けなければならないものではありません)
だからこそ私たちは今回の改正のような情報をまず自分から「知ること」がとても大切なのです。
そして私たちの会ももっと多くの人に発信できるようにがんばっていかなければと感じています。
青野 比奈子

